自動車NOx・PM法と条例によるディーゼル車走行規制の概要

自動車NOx・PM法による車種規制
条例によるディーゼル車運行規制
東京都埼玉県千葉県神奈川県
条例によるディーゼル車運行規制
兵庫県
排出規制物質
NOx(窒素酸化物)
PM(粒子状物質)
PM(粒子状物質)
NOx(窒素酸化物)
PM(粒子状物質)
規制内容
排出基準に適合しない自動車について、対策地域内登録することを規制する。
排出基準に適合しない自動車について、当該都県内運行することを規制する。
排出基準に適合しない自動車について、特別対策地域(阪神東南部地域)を運行することを規制する。
(阪神高速湾岸線等一部路線は適用除外)
対象車種
  • トラック
  • バス
  • 特種自動車(乗用車ベースはディーゼル車のみ)
  • ディーゼル乗用車
  • ディーゼルのトラック
  • ディーゼルのバス
  • 特種自動車(乗用車ベースのものを除く)
  • トラック(総重量8トン以上
  • バス(乗車定員30人以上)
排出基準
NOx
乗用車、トラック、バス(総重量3.5トン以下)
→ガソリン車並の排出基準
トラック、バス(総重量3.5トン超)
→長期規制並の排出基準
トラック、バス
→長期規制並の排出基準
PM
乗用車、トラック、バス(総重量3.5トン以下)
→新短期規制の1/2の排出基準
トラック、バス(総重量3.5トン以下)
→長期規制並の排出基準
トラック、バス(総重量3.5トン超)
→長期規制並の排出基準
トラック、バス(総重量3.5トン超)
→長期規制並の排出基準
トラック、バス
→長期規制並の排出基準
後付け装置による対応
NOx・PM両方を低減する後付け装置は現在のところほとんどない。
各都県が指定するPM減少装置の装着により規制適合とみなす。
NOx・PM両方を低減する後付け装置は現在のところほとんどない。
規制開始時期
平成14年10月1日
平成15年10月1日
平成16年10月1日
猶予期間
(新車として登録された日に応じて定められる、規制が適用されるまでの期間)
原則として8〜12年(車種によって異なる)
 乗用車 9年
 普通トラック 9年
 小型トラック 8年
 大型バス 12年
 マイクロバス・特種自動車 10年
車種によらず7年
 普通トラック 7年
 小型トラック 7年
 大型バス 7年
 マイクロバス・特種自動車 7年
原則として10〜13年(車種によって異なる。)
 普通トラック 10年
 大型バス 13年
 特種自動車 11年
規制の担保手段
車検(猶予期間を超えると車検に通らなくなる。)
都県職員による立入検査や路上検査
県職員による立入検査や路上検査
荷主等への指導
罰則等
無車検での運行に対し、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路運送車両法)
運行責任者に対して運行禁止命令
命令違反について氏名公表、50万円以下の罰金
使用者への措置命令、荷主等への勧告
措置命令違反、違反自動車の運行について20万以下の罰金、違反荷主等の公表

おおさかの環境ホームページ参照(注:東京都および埼玉県では平成18年4月1日から規制が強化される予定です。)

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