Q.車検が切れたらどうなるの?
Q.車検有効期限はいつまで?
Q.車検はいつから受けられるの?
Q.軽自動車の場合はどうやって車検をするの?
Q.他府県のナンバーでも車検できる?
Q.他人名義の車だけど、車検受けられる?
Q.車検ってどのくらいの日数がかかるの?
Q.車検が通らない不正改造って?
Q.自分でできる普段の自動車チェックは?
A.
車検が切れたまま走行することは道路交通法違反にあたります。違反点数は6点で、前歴がなくても30日の免停になり罰金が課されてしまうので気をつけましょう。
もし、車検が切れてしまったら仮ナンバーを取得し、一時的に運行可能にすることができます。市区町村役場の道路課などで申請することができ、5日間有効な仮ナンバーを借りることができます。申請するときは、申請費用の750円と免許証、切れた車検証、保険期間が有効な自賠責保険証と印鑑が必要です。
有効期限は車検ステッカーに表示してある月の月末までではありません。
車検の有効期限は、車検証に表示してある「有効期間の満了する日」になります。
車検は車検が切れる日の1ヶ月前から受けることができます。
軽自動車も普通車の車検も基本的な検査内容はまったく同じです。
もちろんできます。ただし、納税証明書が必要です。
受けられますが、以下の書類が必要です。
午前中から受け、特に異常がなければ当日中に完了します。
いろいろありますが、例をあげると
エンジンルーム
車周り
運転席