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ディーゼル規制Q&A

ディーゼル規制に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。

Q.自分のディーゼル車は使えるの?

A.

国の法律では所有に規制があり、条例では走行に規制があります。したがって、所有はできても走らせることができない、ということも起こり得ます。

規制対象のディーゼル車は、法律、各条例によって異なることがあります。それぞれに確認が必要だと言えます。

規制対象車の確認はこちら

自動車NOx・PM法

東京都条例

神奈川県条例

千葉県条例

埼玉県条例

兵庫県条例


Q.バスとかトラックじゃなくて、ディーゼル乗用車なんだけど?

A.

ディーゼル乗用車は、条例の規制対象外ですが、自動車NOx・PM法の規制対象です。

規制の内容、対処に関しては自動車NOx・PM法のページで確認してください。

Q.いつまで買い換えたり、装置を付けたりすればいいの?

A.

規制の対象となったお車はそれぞれに設置された猶予期間中に買い替え、装置の取り付けなどの対策をとる必要があります。この猶予期間は、法律、一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の条例、兵庫県条例によって異なります。

猶予期間は「新車として登録されてから〜まで」と決められています。

一都三県では、車種によらず新車登録から7年ですが、法律、兵庫県条例に関してはこちらから確認してください。

自動車NOx・PM法

兵庫県条例


Q.何か装置を付ければ走れるの?

A.

現在、NOx(窒素酸化物)の排出を減少させる装置はありません。しかし、PM(粒子状物質)の排出を減少させる装置はあります。

これを取り付ければ、一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)で走らせることができます。しかし、兵庫県ではNOxの排出も規制対象なので、兵庫県の規制地域では走らせることはできません。

また、自動車NOx・PM法の規制対象車は、PM・NOxのどちらにも排出規制があるので、上記の装置を付けても所有できないことは変わりません。


Q.自分のディーゼル車は装置を取り付ければいいみたい。だけど、装置ってどれをつけたらいいの?

A.

お車によって装着が推奨されている装置があります。

指定装置は「DPF」と「酸化触媒」の2つがあります。(DPFと酸化触媒についてはこちら。)

型式に@P-、U-等の記号がある車両は、「DPF」で対応できます。

型式にAKC-等の記号がある車両は、主に「酸化触媒」で対応できます。

型式にBKK-、KL-等の記号がある車両は、平成18年4月1日から埼玉県および東京都で施行される二段階目の基準に、「酸化触媒」で対応できます。

指定装置はこちらで詳しく確認できます。また、表の右側に各メーカーのお問合せ先が記されているので、具体的な質問はメーカーに直接お問い合わせください。


Q.装置も買い替えもお金かかるけど支援制度みたいなのはないの?

A.

あります。自動車NOx・PM法の基準を満たすお車に買い換えた場合、税制制度と融資制度があります。また、一都三県でもPM減少装置を設置する場合の支援制度があります。

自動車NOx・PM法

東京都

神奈川県(補助)

神奈川県(融資)

千葉県

埼玉県